20(3)医薬品医療機器等法(薬機法)(4) 消費者契約法第54条 その他遵守事項(1)リクルート(勧誘)を行う際は、相手方に、弊社のビジネスが特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく連鎖販売取引であることを十分に説明したうえで、次の事項を遵守し、節度あるビジネス活動を行ってください。 ①氏名等の明示義務医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保するための法律です。医薬品医療機器等法(薬機法)では医薬品と食品を明確に区別しており、このうち、弊社が取り扱う健康補助食品である水素サプリメントは、食品に該当します。よって、医薬品のように病気に対して有効であるような効果・効能を表現、広告したり、用法・用量を定めたりすることが禁じられています。なお、化粧品もまた医薬品医療機器等法(薬機法)により規制されています。弊社のスキンケア製品・ヘアケア製品は医薬品・医薬部外品ではなく化粧品であるため、その定義を逸脱し、医薬品・医薬部外品の効果・効能を表現、広告するような行為も禁じられています。消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に定められた法律です。事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。また、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をできることとしています。IPはリクルート活動の際には、個人、法人に限らず官庁届け出上の氏名、又は名称を告げなければなりません。 ②リクルート目的の説明リクルートする場合、事前にリクルートすることが目的であることを相手に対して説明しなければなりません。 ③ビジネスの説明義務IPがリクルート活動を行う時は、相手に弊社のビジネスが特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく連鎖販売取引であることを十分に説明しなければなりません。 ④特定負担の説明義務リクルートの際に、IPの特定負担(本規約第4条参照)について明確な説明を行わなければなりません。 ⑤「概要書面」の交付義務リクルートする場合は、相手の入会意思の有無に関わらず、最新の「概要書面」を渡さなければなりません。併せて「IP登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」の記入方法を本規約とともに説明し、申請者本人の同意のもとに署名を得なければなりません。 ⑥特定利益(コミッション)の説明義務本規約(第11章参照)に定める特定利益(コミッション)について明確な説明を行わなければなりません。安易に収入が得られる等の表現をしてはなりません。 ⑦クーリング・オフの説明義務リクルートの際は、クーリング・オフについてその内容を明確に説明しなければなりません(本規約 第19条 参照)。※ クーリング・オフの期間や本来の趣旨を逸脱した情報を伝え、クーリング・オフ制度を乱用したうえで勧誘をしてはなりません。 ⑧製品の種類の説明義務リクルートの際に、製品の種類について説明を行わなければなりません。 ⑨名刺について本ビジネス活動においてIPが使用する名刺は、次の項目を記載しなければなりません。a)弊社のIP(会員)であること第55条 禁止事項関連法規等に抵触する、次の行為を固く禁じます。なお、これに逸脱した場合、規定された処分を行います。また、過去の違反が発覚した場合、譲渡後も含め、違反時に遡って処分します。(1) 法規違反b)会員番号c)氏名d)住所e)電話番号※弊社の従業員と誤認されるものは記載しないこと。(2)機密保持IPは、本ビジネスにおいて知り得た機密事項を第三者に対して開示してはいけません。また本ビジネスにおいて知り得た情報を、本ビジネス以外の目的で使用してはいけません。※機密事項とは、本ビジネスの推進に必要または有益な一切の情報であって、公知の事実に属さないものをいいます。弊社が機密に属する旨を明言した情報及び、たとえそのような明言をしなくても、その性質上、機密であることが明らかな全ての情報は、機密事項とみなします。 特定商取引に関する法律(特定商取引法)、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)などの関連法規に違反、または反社会的な活動を行うこと。①誇大広告の禁止製品の含有物、容量、有用性、使用方法及び弊社の事業内容等について過大な表現をすること。また、指定・認定・推奨等を受けていない特定の団体や地方公共団体等の名称を使用して説明すること。 ②未成年者、成年被後見人等へのリクルートの禁止未成年者、学生、成年被後見人、被保佐人、被補助人支払い能力に欠ける者に対して勧誘を行うこと。 ③薬効の喧伝の禁止製品の効果効能、薬効をうたうこと。 ④威迫の禁止説明やリクルートをするにあたって、相手を困惑させたり、威迫行為を行ったりすること。また、道路その他の公共の場所において、相手方の進路に立ちふさがり、もしくは相手につきまといリクルートすること。 ⑤事実隠ぺい、不実告知の禁止 a)クーリング・オフが利用できることを故意に告げずに勧誘する等、重要な事実 (目的)を告げないこと。b)弊社以外の企業名を語って、ビジネス活動を行うことなど。⑥未承諾の広告宣伝物の作成、及び著作権法違反 a)弊社の事前承諾を得ない広告宣伝物等(DVD、パンフレット、チラシ等一切の広告物、セミナー、講演会等の告知、ホームページを含む)を制作すること。 b)本項a)を利用してリクルートすること。 c)本項a)に第三者の著作物を無断で借用したり、肖像権の侵害に当たるような画像の無断転載等を行ったりすること。 d)弊社発行のあらゆる著作物を許可なく複製、転用、流用すること。 ⑦夜9時以降の深夜、あるいは朝8時以前の早朝に相手の同意なしにビジネス活動を行うこと。 ⑧勧誘を拒否した方に対し、再度にわたり、あるいは継続的に勧誘活動を行うこと。 ⑨解約、クーリング・オフを行うものへの阻害行為。 ⑩弊社が開業していない国において許可されていない活動を行うこと。(2) IP情報の漏えい ①組織図は、会員番号、氏名等の個人情報が記載された弊社の大切な情報です。この組織図に記載された情報を含め、弊社が提供したIPに関する情報を他に漏え
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