契約書面
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10(4)ビジネスユニットの紹介者は、本人のメインポジションまたは、ビジネスユニット番号の選択ができます。ビジネスユニット番号を指定していない場合は、メインポジションで登録されます。(5)ビジネスユニットを登録するには、次の条件を満たす必(6)メインポジションがAIPもしくは、ハーフAIPに限り、(7)コミッション計算期間中に本条(5)(6)の条件を満たしていないビジネスユニットで購入されたコミッションポイントは、自動的にメインポジションのコミッションポイントとして計上され、同月内におけるビジネスユニットのコミッションポイントは無くなります(コミッション計算期間については本規約第28条参照)。※ビジネスユニットの初回購入であった場合、そのポジ(8)ビジネスユニットの維持は、各ポジションごとに会計年度中に1ヵ月以上、AIPもしくはハーフAIPであることが条件となります(会計年度については本規約第30条参照)。(9)会計年度中に本条(8)の条件を満たしていないビジネスユニットのポジションは、翌年1月に失効となります。※ 一度失効したポジションは復活することはできませ(10) ビジネスユニットの登録日、申請者情報、指定配送日、配送先、支払方法、登録口座はメインポジションと同一とします。(11)ビジネスユニット単体での名義変更、譲渡・承継はで(12)ビジネスユニット単体でのクーリング・オフはできま第8条 IP登録方法■書面申請紹介者より概要書面を受領し、取扱製品及び、本規約の内容を十分理解したうえで、「IP登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」に申請者本人が必要事項を全て直接記入し、弊社まで郵送または、サロン窓口へ提出してください。■オンライン申請紹介者より概要書面を受領し、取扱製品及び、本規約の内容を十分理解し、同意の上、必要事項を入力するとIP登録申請が完了します。また、新規IP登録にあたり、IP登録画面上に必要事項を入力するのは、申請者本人でなくてはなりません。第9条 契約成立とIP登録の完了(1) IP登録申請後、弊社の所定手続きに基づく承認を行い、初回製品と契約書面の到着をもってIP登録完了となります。要があります。① メインポジションがAIPもしくは、ハーフAIPであること(AIP、ハーフAIPについては本規約第31条~32条参照)。 ② ビジネスユニットごとの「IP登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を提出すること。※電話での申請はできません。③ ビジネスユニットごとに初回製品の購入(特定負担)がAIPもしくは、ハーフAIPであること。④申請後に弊社にて承認されること。ビジネスユニットでの購入ができます。ションは解約となります。ん。※ メインポジションのIP 資格が退会・失効した場合、全てのビジネスユニットも退会・失効となります。きません。せん。(2) IP登録申請を受理後、約3営業日以内に製品と同梱して契約書面を発送します。※ 会員番号は、製品お届けの際の「納品書」に記載してありますので、必ずご確認ください。(3)登録日より14日以内に初回製品を受け取れなかった場合、契約未成立となり、IP登録は完了となりません。このポジションの扱いは、本規約第24条退会、失効後のポジションと同様になります(再登録を希望する場合は本規約第25条IP資格の再取得を参照)。認められるものとします。① 直近12ヵ月以内にコミッションが発生していないポジションであること。② 譲受者は過去にIP登録をしたことがない者。または、退会後24ヵ月経過した者。※過去、弊社に不利益を与えた者、また、それと見なされた者はこれに該当しません。③過去に譲渡をしたことがないポジションであること。④退会していないポジションであること。⑤弊社が審査によって譲渡を承認すること。(2) IP資格を譲渡する際は、手続きに必要なご案内をしますので、カスタマーサービスにご連絡ください。(3)注意事項① 譲渡者、譲受者・承継者に対し、お電話で意思確認をする場合があります。②ビジネスユニット単体での譲渡・承継はできません。③ 審査内容については、一切の異議を述べることができません。④ 譲渡者の登録日を引き継いでいるため、クーリング・オフは対象外となります。⑤ 紹介者並びにポジションの位置を変更することはできません。⑥ 初回製品の購入(特定負担)がAIPもしくはハーフAIPでなければいけません。⑦ 譲渡・承継が行われた後に、譲渡者がIP規約に違反していたことが発覚した場合には、弊社は譲受者・承継者に対してIP資格はく奪処分、コミッションの支払停止及び、既払いコミッションの返還などの措置を講じることがあります。■IP資格の承継IP資格の承継については、以下の条件全てを満たした場合に限り、認められるものとします。(1)承継者は3親等以内の法定相続人であり、且つ他の相続人からの同意が得られていること。(2)弊社が審査によって承継を承認すること。なお、承継者は、審査の内容については、一切の異議を述べることができません。(3) IPの死亡日から3ヵ月以内に、弊社の要求する書類(相続関係の証明、他の相続人の同意届、死亡を証明する書類、IP登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書等)を全て提出すること。第10条 IP登録内容の変更方法姓名・住所・電話番号・口座情報等の登録内容に変更が生じた場合、遅滞なく弊社が指定する書類を提出してください。※ 姓名変更が生じた場合、戸籍謄本または戸籍抄本(発行日より3ヵ月以内)・運転免許証のコピー(両面)等、変更の経緯が分かるものを提出してください。第11条 IP資格の譲渡・承継■IP資格の譲渡(1) IP資格の譲渡は、以下の条件全てを満たした場合に限り、

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