契約書面
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08(2) AU(アッチェユーザー)(2)特定商取引に関する法律(特定商取引法)やその他の関連法規を遵守し、常識ある健全な行動をとると共にいかなる反社会的な活動並びに迷惑行為を行ってはなりません。(3)ビジネスに必要な諸経費は、IP自身が負担してください。(4)自身が紹介したIP及び、自身から始まるグループへ継続的に教育・指導・支援を行い、関連法規、IP規約を逸脱したビジネス活動をしないよう、適切な指導を行ってください。(2)前項の承諾をする前に、弊社から、次の各号に定める全 第1章 目的第1条 目的本規約は、弊社とIP(インディペンデントパートナー)との間に締結された連鎖販売取引契約において、互いに遵守しなければいけない事項を記載することを目的としています。 第2章 会員種別第2条 会員種別弊社には次の2つの会員種別があります。(1) IP(インディペンデントパートナー) 第3章 IPの義務第3条 IP の義務(1)最新の書面又は電子ファイルによる概要書面(以下総称して「概要書面という。)・契約書面を理解の上同意し、それらを遵守しなければなりません。なお、本規約等に違反する活動を行った場合、当該IPは一切を自己責任とし、弊社の指導及び処分に従わなければなりません。また、万が一弊社に損害が生じた場合、損害賠償請求の対象となります。 第3-2章 概要書面の電子ファイル提供第3条の2(電子ファイル提供とこれに対する承諾)(1)弊社に対し、書面交付に代えて、次の各号に定める方法による電子ファイル提供をもって、概要書面の交付を受けると承諾することができます。この場合、概要書面の電子ファイル提供を受けることができます。①概要書面のpdf ファイルを電子メールに添付し、ご指製品の購入及び新規会員の紹介者になる権利を持ち、ビジネス活動に応じた特定利益(コミッション)の取得権利を持つ(特定利益については本規約第11章参照)。製品の購入のみとし、特定利益等の取得権利を持たない。定の電子メールアドレス宛に送信する方法②弊社指定のウェブサイト(https://acche.info/e-pdf/guide/gaiyousyomen_20250115.pdf)にアクセスし、概要書面のpdfファイルをダウンロードする方法てについて説明を受けるものとします。①本項に基づく説明と、第(3)項に基づく確認を受けた後に、前項の承諾をしなければ、概要書面は、電子ファイル提供ではなく、書面交付されること。第3条の3 (電子ファイル提供時)(1)概要書面の電子ファイル提供は、受領電子端末に記録された時に到達したものとします。これによって概要書面の交付を受けたことになります。ただし、証明文書の交付を受ける前に、概要書面の電子ファイル提供が受領電子端末に記録された場合、証明文書の交付を受けた時に概要書面の交付を受けたものとします。②電子ファイル提供される概要書面には、書面交付される概要書面と同一の事項が記載されており、重要であること。③概要書面の電子ファイル提供は、それを読むために必要なコンピュータ端末(パソコン、スマートフォン、その他の電子端末を含みますが、これらに限られません。以下「受領電子端末」とします。)を日常的に使用し、しかもこれを自分で操作することができる方に限り、受けられること。(3)前項の説明を受けた後、弊社から、次の各号に定める全てについて、弊社指定のウェブサイト(https://acche.info/e-pdf/guide/gaiyousyomen_20250115.pdf)にアクセスし、オンライン上で確認を受けるものとします。①電子メールの送受信、その他電子ファイル提供される概要書面を読むために必要な受領電子端末の操作を自分ですることができ、しかもそうした電子メールアドレスと受領電子端末を日常的に使用していること。②受領電子端末にはITセキュリティが確保されていること。③IP以外の第三者を指定し電子メールの送信を希望する意思の有無。希望する場合には、その第三者の電子メールアドレス(以下「第三者アドレス」とします。)(4)概要書面の電子ファイル提供を受けることに対する承諾は、次のいずれかの電子的方法によるものとします(以下「電子承諾」とします。)①弊社指定のフォーマット及び方式による電子メールを送信して承諾する方法②弊社指定のウェブサイト(https://acche.info/e-pdf/guide/gaiyousyomen_20250115.pdf)にアクセスし、オンラインで承諾する方法(5)電子承諾には、氏名と、弊社から受けた第(2)項の説明内容を理解したことを併記頂くものとします。(6)電子承諾を頂いた場合、弊社から、電子承諾頂いたことの証明文書を所定のインターネットウェブサイトからダウンロードして頂く方法によって交付します。当該インターネットウェブサイトのURL は、別途弊社からの電子メールの送信をもってお知らせします(以下「証明文書送信」とします。)(7)電子承諾が行われた後も、電子ファイル提供を受けない旨お申出頂くこともできます。この場合には、概要書面の電子ファイル提供は中止され、書面交付されることになります。ただし、再び電子承諾することで、概要書面の電子ファイル提供を受けることはできます。(2)前項の場合、弊社は、お電話又はメールによって、概要書面の電子ファイルが、受領電子端末に記録されたかどうか、また電子ファイルを読むことができる状態にあるかを確認させて頂くものとします。(3)第三者アドレスを指定された場合、第(1)項に基づく概要書面の交付と同時に、弊社から、第三者アドレス宛に、所定のインターネットウェブサイトからダウンロードして頂く方法によって交付します。03. IP規約

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